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更新日:2025年8月22日

後期高齢者医療保険の災害減免等について

1.後期高齢者医療保険料の減免

⑴災害減免

対象者

被保険者又はその属する世帯の世帯主が所有する住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害があるもので、前年中の世帯の合計所得金額が1,000万円以下である場合。

⑵疾病等減免

対象者

被保険者の属する世帯の世帯主が死亡又は、その方が心身に重大な障害を受けたことにより、当該年の世帯の合計所得金額の合算見込額が、前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下であるもので、前年中の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合

⑶所得減少減免(事業の廃止、失業等による収入減)

対象者

被保険者の属する世帯の世帯主が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、当該年の世帯の合計所得金額の合算見込額が、前年中の世帯の合計所得金額の合計額の10分の5以下であるもので、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合

⑷所得減少減免(干ばつ等による農作物の不作等による収入減)

対象者

被保険者の属する世帯の世帯主が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する損害を受け、災害等により受けた農畜産物等の損失額が平年の農作物等の収入額の合計金額の10分の3以上を占めるもので、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下かつ前年中の合計所得のうち農業等以外の所得金額が400万円以下の場合

2.後期高齢者医療保険料の徴収猶予

対象者

保険料の納付が一時的に困難となった場合で、申請日以降6ヶ月以内に資力が回復することが明らかであるため、保険料を減免することが不適当と認められるときに、申請により猶予することができる。

3.一部負担金の減免

対象者(以下、どちらとも満たす場合に対象)

  • 災害による損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が住宅等の価格のおおむね2分の1以上
  • 前年中の世帯の合計所得の合算額が1,000万円以下である方

 

必要書類等、詳細については、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(1881,1882)

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