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更新日:2025年8月26日
災害によって住宅等の財産に損害を受けられた国民年金第1号被保険者の方は、申請により国民年金保険料が免除される場合があります。被害が最も大きい財産(住宅、家財、その他の財産)に係る損害がおおむね2分の1以上である方が対象です。申請を希望される方は、霧島市役所(本庁・各総合支所)の年金担当窓口までお越しください。
「被災状況届」は被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。
保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
災害が発生した月の前月から翌々年6月分まで対象になりますが、申請をされる月によっては損害を受けた日の属する月の前月まで遡れない場合がありますので申請を希望される方は、お早めにご相談ください。
年金・給付金の受給権者等(20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者、老齢福祉年金の受給権者、特別障害給付金の受給資格者)で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象です。
申請に基づきその損害を受けた月から翌年の7月までが対象です。翌年に、その前年の所得確認を行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。
詳しくは加治木年金事務所お客様相談室(0995ー62ー3511自動音声1→2)へお問い合わせください。
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