ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 保育園・幼稚園・認定こども園 > 大雨災害により被害を受けた世帯の利用者負担額(保育料)の減免申請
ここから本文です。
更新日:2025年8月25日
災害により被害を受けた方のうち要件を満たす場合は、霧島市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例第3条の規定に基づき、利用者負担額(保育料)が減免されます。
つきましては、下記により利用者負担額の減免対象となる場合は、子育て支援課の窓口へお申し出ください。
保育所等に入所する0~2歳の利用者負担金を負担している方で、以下のいずれかに該当する方
(1)災害により住居・家財に被害を受けた方
(2)専業農家で災害による被害を受け、収入が例年の半分以下になると見込まれる方
(1)の場合、住居が全壊又は半壊(大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定が該当)した場合は罹災証明書、家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合は被災証明書(いずれもコピー可)
(2)の場合、農地等の被害状況(写真等)や、収入が例年の半分以下になる見込みであることがわかるもの
※(2)の添付書類、減免期間及び減免額については、被害状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください