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更新日:2025年8月20日

児童扶養手当及び特別児童扶養手当における災害により被災された方の特例について

被災したことにより、認定請求等が遅れた場合

児童扶養手当は原則として請求の翌月分からの支給開始となります。

しかし、災害により届出が遅れた場合、その災害がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から当該手当を支給します。

※事前に子育て支援課子ども・子育てグループにご相談ください。

対象者

災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方

必要なもの

罹災証明書等の被災したことを証明するもの

 

被災したことにより住宅・家財等の2分の1以上の損害を受けた場合

災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。

※事前に子育て支援課子ども・子育てグループにご相談ください。

対象者(児童扶養手当)

児童扶養手当が一部支給停止若しくは全部支給停止の方又はこれから認定請求をする方で、災害により住宅・家財等の2分の1以上の損害を受けた方

※特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の10月までです。

対象者(特別児童扶養手当)

特別児童扶養手当が支給停止の方又はこれから認定請求をする方で、災害により住宅・家財等の2分の1以上の損害を受けた方

※特例措置が受けられる期間は、損害を受けた月から翌年の7月までです。

必要なもの

(注1)全部支給の方は対象外です。

(注2)被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。

(注3)災害による損害を雑損控除として確定申告する必要があります。

(注4)確定申告後、被災した年の所得が全部支給限度額(特別児童扶養手当の場合は所得制限限度額)以上であった場合は、後日返還する必要があります(返還金の金額及び納期限につきましては、後日、通知します。)。

制度概要

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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