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更新日:2025年8月25日

日常生活用具の給付について

より安全、快適に在宅生活を送っていただけるよう、用具の給付を行っています。ただし、※印のついた用具については、介護保険を利用してください。

視覚障害

視覚障害2級以上

音声式時計
音声式体重計
電磁調理器

音声式体温計
テープレコーダー

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級

点字ディスプレイ

視覚障がい者

点字図書
拡大読書器

肢体不自由

下肢又は体幹機能障害2級

入浴担架

便器※
特殊寝台※

移動用リフト※
体位変換器※

下肢又は体幹機能障害1級

特殊マット※

特殊尿器※

上肢障害2級以上

特殊便器(住宅改修を伴うものは※)

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害3級以上

居宅生活動作補助用具※(小規模な住宅改修を伴う便器、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、特殊便器《特殊便器は上肢障害2級以上》)

下肢又は体幹機能障がい者

入浴補助用具※

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障がい者

歩行支援用具(住宅改修を伴うもの及びスロープ、据置き型の手すりは※)

内部障害

直腸・ぼうこう障害

ストマ用具、収尿器

聴覚障害

聴覚障害2級

屋内信号装置(サウンドマスター、目覚まし時計、屋内信号灯も対象)

聴覚障害

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害のある方

聴覚障がい者用通信装置

その他

じん臓機能障害3級以上でCAPDによる透析療法を行う方

透析液加温器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者

ネブライザー
電気式たん吸引器

音声言語機能障害者又は肢体不自由者で発声・発語に障害のある方

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者 人工喉頭

医療保険における在宅酸素療法を行う方

酸素ボンベ運搬車

障害等級2級以上で、障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

火災警報器
自動消火器

呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度の身体障がい者(児)で人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用している方 発電機又はバッテリー

 

ファイルのダウンロード

・地域生活支援事業申請書(ストマ用)(ワード:51KB)

・地域生活支援事業申請書(ストマ以外)(ワード:51KB)

・日常用具意見書(ワード:33KB)

・住宅改修(賃貸)家主承諾書(ワード:31KB)

・住宅改修誓約書(ワード:30KB)

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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