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更新日:2026年3月31日
霧島市における移住定住を促進するために必要な助成措置を講じることにより、均衡ある発展を図るとともに、空き家の有効活用を図り、活力に満ちた地域づくりを推進することを目的としています。


霧島市から中山間地域に転入された方(家賃補助対象者を除く)のうち、
※1不動産売買契約書における土地・建物の金額について、合計金額のみの記載である場合、合計金額を土地・建物の面積又は評価額で按分し、住宅取得金額を算定する場合がございます。
※2分譲マンション除く。
※3住宅増改築補助対象経費は、居住する建物における生活に必要な部分の増改築に限ります。最終判断は、現地確認による審査になります。
※4住宅を取得していない方(家賃補助、増改築のみ)は、申請時において、60歳未満の方が対象です。
※5寮などの給与住宅、2親等以内の親族が所有する住宅を除く。
(1)転入定住者
基準日(令和8年4月1日)から令和11年3月31日までの間に、本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入し、本市の市民として住民基本台帳に記載され、本市に生活の本拠がある者(ただし、本市から転出後1年に満たない間に再転入した者を除く。)
(2)転居定住者
基準日(令和8年4月1日)から令和11年3月31日までの間に、本市の市街地から中山間地域に転居し、当該中山間地域の市民として現に住民基本台帳に記録され、本市に生活の本拠がある者(ただし、市街地に居住していた期間が1年に満たない者を除く。)

以上の世帯責任者(世帯において主として世帯の生計を維持している方または住宅取得もしくは増改築等に係る経費を多く負担している方と市長が認めるもの)で、次の要件すべてに該当する方です。
※1年以内の再転入及び再転居者は対象外です。
※申請者と契約者は同一でお願いします。
※要件に該当しなくなった場合に、補助金の返還となる場合があります。
旧制度の施行期間中(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間)に「転入」していた方が、新制度の施行期間中(令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間)に住宅を取得または、増改築した場合補助の対象となります。その場合転入日によって、補助対象期間が異なりますのでご注意ください。

補助金交付決定日から、住宅取得・増改築補助の場合は5年、家賃補助を受けた場合は3年以内に住所を移されますと、居住した年数に応じて返還金が発生いたします。

中山間地域は、各地区ごとに自治会により定めています。
住所地名が自治体名と同一とは限りません。
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区名 |
地区自治公民館名 |
自治会名等 |
|---|---|---|
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国分地区 |
東襲山地区自治公民館 |
春山自治会、重久牧内自治会 |
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清水地区自治公民館 |
毛梨野自治会、芦谷自治会 |
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木原地区自治公民館 |
全自治会 |
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川原地区自治公民館 |
全自治会 |
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上井地区自治公民館 |
永迫自治会 |
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川内地区自治公民館 |
口輪野自治会、見帰・鎮守尾自治会 |
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平山地区自治公民館 |
全自治会 |
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本戸地区自治公民館 |
全自治会 |
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上之段地区自治公民館 |
全自治会 |
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塚脇地区自治公民館 |
全自治会 |
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溝辺地区 |
全地区自治公民館 |
全自治会 |
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横川地区 |
全地区自治公民館 |
全自治会 |
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牧園地区 |
全地区自治公民館 |
全自治会 |
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霧島地区 |
全地区自治公民館 |
全自治会 |
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隼人地区 |
小浜地区自治公民館 |
全自治会 |
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宮内地区自治公民館 |
朝日自治会、上野自治会 |
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日当山地区自治公民館 |
西光寺自治会、糸走自治会、表木山自治会、安楽自治会、妙見自治会 |
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松永地区自治公民館 |
春山台自治会、津曲(春山地区のみ) |
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中福良地区自治公民館 |
全自治会 |
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福山地区 |
全地区自治公民館 |
全自治会 |
上記以外の区域

家賃補助を利用し、その後住宅を取得された場合も補助金の利用が可能です。
※経過措置による補助対象期間あり。
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