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更新日:2025年8月21日
高齢化や人口減少の本格化が進み、農業者の減少や耕作放棄地の増加などを理由に、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
霧島市では、地域の話合いをもとに、農地の効率的な利用の促進や集積集約化方針等、目標地図を含む地域計画を、令和6年度に策定しました。策定後は各プランにおいて、地域計画の達成を目指すだけでなく、課題や進捗状況を地域計画に反映・更新していくことが大切です。
これまでの人・農地プランを基礎として、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定に基づき、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、市町村が策定する計画です。おおむね10年後の農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等(人・農地プラン→地域計画)と、担い手が利用する農用地などを地図上に明確化したもの(目標地図)を併せて作成します。
農業従事者や農地所有者、関係者による話し合い(協議の場)で
などを決め、農地一筆ごとに将来の耕作者を特定し表示した目標地図を作成します。状況の変化に応じて変更も可能です。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイトへリンク)
おおむね10年後の農地利用の姿を示した地図(一筆ごとに将来の耕作者を明記したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来誰が利用するかを明確化したものです。目標地図への反映は、農地ごとに将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現在の耕作者が耕作できなくなった段階で、将来の耕作者として農地を担う者のうち、その者が担うことで話合いがまとまったものや、合理的・現実的であることが客観的に判断できるものを基本とします。
なお、目標地図は将来の農地利用のイメージ図であり、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動を保証するものではありません。
地域計画は、次の1~6の流れで進めます。
1_協議の場の設置・協議
2_協議の場の結果を取りまとめ・公表
3_協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4_地域計画の案に対する関係機関への意見聴取
5_地域計画の案の公告
6_地域計画の策定・公表
策定・公表後は地域計画を随時実行し、年に一回以上、計画の見直しを行います。
農業経営基盤強化促進法律第十八条第一項の規定に基づき、協議の場を設置します。協議の場には、農業従事者や農地所有者だけでなく、将来的に就農を考えている方や養蜂家・畜産農家など、地域農業の将来に興味がある方ならだれでも参加できます。
現在、開催が予定されている協議の場はありません。
本市では、地域計画の策定に伴い、農用地区域からの除外や農地転用、目標地図に位置付けられた「農業を担う者」の名称や耕作面積などの変更に際し、地域計画の見直しを行います。
地域計画の見直しに伴う「協議の場」については、特に必要と認められる場合を除き、本ページでの意見募集による簡易な開催方法とします。
現在、計画変更の申し出のあった地域計画について、本ページでの意見募集による事前の縦覧はありません。
農業経営基盤強化促進法律第十八条第一項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
国分A(令和7年7月9日更新)(野口・湊・福島・敷根・府中・姫城・新町・上小川・上井・松木・広瀬・下井)(PDF:173KB)
国分B(令和7年7月9日更新)(郡田・重久・川原)(PDF:177KB)
牧園A(令和7年7月9日更新)(持松・高千穂)(PDF:172KB)
牧園D(令和7年7月9日更新)(宿窪田・三体堂)(PDF:172KB)
霧島A(令和7年7月9日更新)(田口・川北・大窪)(PDF:170KB)
隼人A(内・姫城・東郷・西光寺・松永・嘉例川)(PDF:175KB)
隼人B(令和7年7月9日更新)(小浜・朝日)(PDF:162KB)
隼人C(令和7年7月9日更新)(野久美田・小田・真孝・住吉・見次・内山田・神宮)(PDF:184KB)
福山B(令和7年7月9日更新)(福地・福沢)(PDF:158KB)
福山C(令和7年7月9日更新)(佳例川)(PDF:163KB)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
国分A(野口・湊・福島・敷根・府中・姫城・清水・新町・上小川・上井・松木・広瀬・下井)(PDF:1,193KB)
国分B(郡田・重久・川原)(PDF:1,154KB)
牧園A(持松・高千穂)(PDF:986KB)
牧園D(宿窪田・三体堂)(PDF:1,057KB)
霧島A(田口・川北・大窪)(PDF:1,051KB)
隼人B(小浜・朝日)(PDF:865KB)
隼人C(見次・住吉・小田・松永・真孝・神宮・東郷・内・内山田・野久美田)(PDF:1,115KB)
福山B(福地・福沢)(PDF:1,177KB)
福山C(佳例川)(PDF:1,078KB)
農地所有者や耕作者、利害関係人などは、必要事項を記載の上、意見書を提出することができます。提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定に基づき、地域計画を公告します。
国分A(野口・湊・福島・敷根・府中・姫城・清水・新町・上小川・上井・松木・広瀬・下井)(PDF:1,773KB)
隼人C(見次・住吉・小田・松永・真孝・神宮・東郷・内・内山田・野久美田)(PDF:895KB)
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