ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 建設リサイクル法 > 建設リサイクル法の届出
ここから本文です。
更新日:2026年9月16日
建設リサイクル法の届出は、建物を解体する際等に生じる特定の建設資材について、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるために行っていただく届出です。
電子申請フォームを利用できるのは、建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出のうち、霧島市が届出先となる建築物の解体工事です。
建築物の規模、構造、所在地等によって、鹿児島県が届出先となる場合があります。
建設リサイクル法に基づく届出と、建築基準法第15条第1項に基づく建築物除却届は、別の手続です。
建設リサイクル法の届出をしても、建築物除却届を提出したことにはなりません。工事の内容によっては、両方の届出が必要です。
建設リサイクル法の対象外となる解体工事でも、建築物除却届が必要となる場合があります。
建設リサイクル法及び建築物除却届の電子申請について、詳しくは次のページをご確認ください。
建設リサイクル法に基づく届出が必要となる工事の種類、規模の基準及び届出先は、次のとおりです。
霧島市の電子申請フォームを利用できるのは、霧島市建築指導課が届出先となる建築物の解体工事です。鹿児島県が届出先となる工事は、このフォームから申請できません。
|
工事の種類 |
規模の基準 |
届出先 |
|---|---|---|
|
建築物の解体 |
延床面積:80平方メートル以上 |
霧島市建築指導課、または鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 |
|
建築物の新築・増築 |
延床面積:500平方メートル以上 |
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局 |
|
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) |
工事金額:1億円以上 |
|
|
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
工事金額:500万円以上 |
届出書(様式第一号)は、電子申請フォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。
添付できるファイルは、1ファイル当たり10MB、1申請につき合計100MBまでです。
変更届出を行う場合は、次の情報・書類を準備してください。
窓口で手続する場合は、次の書類を準備してください。
このページに記載している対象工事、届出先及び必要書類をご確認の上、申請方法、申請後の流れ及び注意事項を電子申請フォームで確認して申請してください。
申請方法、申請後の流れ及び注意事項は、電子申請フォームをご確認ください。
建設リサイクル法の制度、届出対象及び関係様式などの詳しい情報は、鹿児島県ホームページをご確認ください。
鹿児島県ホームページ「建設リサイクル」(外部サイトへリンク)
電子申請を利用する場合、届出書(様式第一号)はフォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。
窓口で提出する場合は、次のページから必要な様式をダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください