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更新日:2026年9月16日

建設リサイクル法の届出

建設リサイクル法の届出は、建物を解体する際等に生じる特定の建設資材について、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるために行っていただく届出です。

電子申請について

電子申請フォームを利用できるのは、建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出のうち、霧島市が届出先となる建築物の解体工事です。

電子申請フォームを利用できない工事

  • 建築物の新築・増築
  • 建築物の修繕・模様替え
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)
  • 鹿児島県が届出先となる建築物の解体工事

建築物の規模、構造、所在地等によって、鹿児島県が届出先となる場合があります。

建築物除却届は別の手続です

建設リサイクル法に基づく届出と、建築基準法第15条第1項に基づく建築物除却届は、別の手続です。

建設リサイクル法の届出をしても、建築物除却届を提出したことにはなりません。工事の内容によっては、両方の届出が必要です。

建設リサイクル法の対象外となる解体工事でも、建築物除却届が必要となる場合があります。

建設リサイクル法及び建築物除却届の電子申請について、詳しくは次のページをご確認ください。

建設リサイクル法及び建築物除却届の電子申請について

対象建設工事の種類と届出先

建設リサイクル法に基づく届出が必要となる工事の種類、規模の基準及び届出先は、次のとおりです。

霧島市の電子申請フォームを利用できるのは、霧島市建築指導課が届出先となる建築物の解体工事です。鹿児島県が届出先となる工事は、このフォームから申請できません。

対象建設工事の種類、規模の基準及び届出先

工事の種類

規模の基準

届出先

建築物の解体

延床面積:80平方メートル以上

霧島市建築指導課、または鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

建築物の新築・増築

延床面積:500平方メートル以上

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

工事金額:1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

工事金額:500万円以上

建築物の解体工事の届出先について

  • 3号建築物(平屋建てで延床面積200平方メートル以下の木造・非木造住宅等):霧島市建築指導課
  • 2号建築物のうち、木造建物で階数2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下のもの:霧島市建築指導課
  • 上記以外:鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

届出に必要な書類

電子申請で準備する書類

新規届出

  • 別表1
  • 工程表
  • 案内図
  • 写真または設計図
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。様式は任意)

届出書(様式第一号)は、電子申請フォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。

添付できるファイルは、1ファイル当たり10MB、1申請につき合計100MBまでです。

変更届出

変更届出を行う場合は、次の情報・書類を準備してください。

  • 新規届出時の受付番号
  • 変更内容が分かる書類
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。様式は任意)

窓口で提出する書類

窓口で手続する場合は、次の書類を準備してください。

  • 届出書(様式第一号)
  • 別表1(分別解体等の計画等)
  • 案内図
  • 写真または設計図
  • 工程表
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。様式は任意)

電子申請フォーム

このページに記載している対象工事、届出先及び必要書類をご確認の上、申請方法、申請後の流れ及び注意事項を電子申請フォームで確認して申請してください。

建設リサイクル法届出電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

申請方法、申請後の流れ及び注意事項は、電子申請フォームをご確認ください。

建設リサイクル法に関する情報

建設リサイクル法の制度、届出対象及び関係様式などの詳しい情報は、鹿児島県ホームページをご確認ください。

鹿児島県ホームページ「建設リサイクル」(外部サイトへリンク)

届出様式のダウンロード

電子申請を利用する場合、届出書(様式第一号)はフォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。

窓口で提出する場合は、次のページから必要な様式をダウンロードしてください。

建設リサイクル法届出書(建築物に係る解体工事)等

お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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