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更新日:2025年8月24日
令和7年8月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年8月14日に内閣府及び鹿児島県から今回の大雨災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。
※本制度は、応急修理にかかる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって霧島市が支払う制度です。
被災した住宅の床や壁・屋根・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理が対象となります。
はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、市に申し込んでください。
選定された修理業者に対し、市が依頼します。
手続きの流れについては以下をご覧ください。
被害を受けた住宅が、り災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」と記載された
すべての世帯
(「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。)
1世帯あたりの費用の限度額については以下のとおりとなります。
(※)費用は市から修理業者に直接支払います。
(※)限度額を超える部分は自己負担となります。
(※)借家については、一部対象にならない場合があります。詳しくは「借家の取扱いについて」をご確認ください。
(1)様式については以下をダウンロードください。
(2)様式の記載方法について、以下の記載例を参考にしてください。
(3)罹災証明については以下をご確認してください。
(※)修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合は3.の書類が必要です。実施要領の「5証拠写真の提出」についてをご確認ください。
様式については以下からダウンロードください
修理業者についての、指定はありません。
ただし、応急修理の制度内容を把握し、施工状況の写真や書類作成を行う必要がありますので、それらが可能な方の選定をお願いします。
なお、どのような業者に応急修理を依頼すればよいかわからない方については、鹿児島県が民間事業者と締結している災害協定の一つとして、被災住宅の応急修理の施工業者のあっせん協力等について定めた協定を締結しています。
各団体の霧島地区の会員名簿、連絡先等は、以下のとおりです。
九州電力(株)霧島営業所内☎0995-48-6531
鹿児島県の民間業者と締結している災害協定のページ(外部サイトへリンク)
(※)閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)、開庁時間(8時15分から17時00分)外は受付を行っておりません。
郵送先:〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45-1 建築指導課行き
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