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更新日:2026年8月26日

外国人住民に関する手続きについて

平成24年7月9日から住民基本台帳法一部を改正する法律により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されます。

外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されます

住民票が作成される方は、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する方となります。

観光等の短期滞在の方には住民票は作成されません。

住所の異動をした場合は、届出が必要です

住民票が作成されたことにより、外国人住民の方も日本人と同様に、住所の異動届出を行う必要があります。

転入

住民票の対象となる方が転入した場合、必要なものをお持ちのうえ、住所を定めた日から14日以内に市役所の窓口で転入の届出をしてください。

必要なもの

国内の他の市区町村からの転入の場合
  • 前住所地からの転出証明書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(特定在留カードまたは特定特別永住者証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
国外からの転入の場合
  • パスポート
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

転居

霧島市内で住所変更をした場合、必要なものをお持ちのうえ、住所を定めた日から14日以内に市役所の窓口で転居の届出をしてください。

必要なもの

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(特定在留カードまたは特定特別永住者証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

転出

霧島市に住民票のある方が転出をする場合、必要なものをお持ちのうえ、市役所の窓口で転出の届出をしてください。

必要なもの

国内の他の市区町村への転出の場合
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(特定在留カードまたは特定特別永住者証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出届をすることができます。

国外への転出の場合
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(特定在留カードまたは特定特別永住者証明書)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

※再入国許可を得ている場合も、転出届が必要です。

特定在留カード等の交付申請について

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。

希望する方は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で特定在留カードの申請をすることができます。

詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

特定在留カード交付申請について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

申請場所

中長期在留者

地方出入国在留管理局での手続き

在留にかかる申請をした場合と在留カードにかかる申請または届出をする場合に、地方出入国在留管理局で特定在留カードの交付申請をすることができます。

市役所での手続き

住居地の届出とみなされる転入届や転居届等をする場合に限り、市区町村窓口で特定在留カードの申請をすることができます。

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地届出

特別永住者

特別永住者証明書に関する申請もしくは届出または住居地届出をする場合に、市区町村窓口で申請できます。

 

鹿児島県にある出入国在留管理庁の窓口

福岡出入国管理局鹿児島出張所

892-0812
鹿児島市浜町2番5-1号鹿児島港湾合同庁舎3階

電話番号099-222-5658

詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

福岡出入国管理局鹿児島出張所について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

総務省ホームページ

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

法務省ホームページ

新しい在留管理制度がスタート、特別永住者の制度が変わります!

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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