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更新日:2025年8月25日

霧島市パートナーシップ宣誓制度

霧島市では、市民一人ひとりが基本的人権を尊重し、共に生きることのできるまちづくりを推進するため、令和7年9月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始します。

制度の概要

お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを誓いあった、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人に宣誓書を記入、提出していただき、霧島市がその受領証を交付する制度です。
法的な効力が生じるものではありませんが、市の裁量の範囲内で様々な不均衡の解消を目指します。

宣誓をすることができる方

霧島市パートナーシップ宣誓制度をご利用いただくには、下記要件を全て満たしている必要があります。

  • お二人とも満18歳以上であること。
  • 霧島市民である、または14日以内に霧島市内に転入予定であること。
  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)がいないこと。
  • 他にパートナーがいないこと。
  • お二人が近親者でないこと。

宣誓までの流れ

  1. 予約フォーム(外部サイトへリンク)で宣誓をする日時、場所を予約していただきます。
  2. 市から宣誓日時と場所をお知らせします。予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
  3. 指定の日時にお二人そろって御来庁いただき、市で用意する宣誓書にご記入いただきます。
  4. 宣誓書、添付書類等を確認させていただき、不備、不足等が無い場合は、パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領カードを即日交付します。

必要書類

宣誓書に添付していただく書類

  • 住民票または住民票記載事項証明書の写し
  • 霧島市へ転入を予定されている方は、転入の予定であることがわかる書類
  • 婚姻をしていないことが分かる書類
  • 通称名を使用される方は、その通称名を通常使用していることがわかる書類

本人確認書類

ご来庁いただいた方がご本人であることを確認させていただきますので、以下の書類のいずれかをご持参ください。

  • マイナンバーカード
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証・運転経歴証明書
  • その他官公署が発行した免許証や登録証など

他自治体との連携について

制度を利用されている方々が、転入・転出される場合の負担軽減を図るため、他自治体との連携に努めます。協定の締結などの状況は、このページで順次お知らせいたします。

 

お問い合わせ

市民環境部市民課人権・男女共同参画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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