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更新日:2025年8月15日
災害に遭われた場合など、一定の場合には、固定資産税の軽減・減免を受けられる場合があります。
このたびの被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回罹災証明書および被災証明書の申請をされた方へは、申請の内容等に基づいて、減免適用の可否を審査し、対象となられる方への減免を実施します。
減免を希望される方は、罹災証明書または被災証明書の申請をして下さい。
なお、審査の結果、減免対象とならない場合がございますのであらかじめご了承ください。
詳細につきましては令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方への固定資産税・都市計画税の減免について(ワード:24KB)(ワード:24KB)をご参照ください。
台風や火災等により被災された方々には、納期未到達分の税の軽減又は免除等があります。所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が10分の2以上と認められる場合に適用されます。
生活保護を受給中の方またはこれに準ずる生活水準にある方は、固定資産税の減免を受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。
以下の固定資産をお持ちの方は、固定資産税の軽減・減免が受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。
対象となる固定資産 | 提出が必要な書類 |
自治会の集会施設その他これに準じる土地・家屋(有料使用を除く) |
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自治会等が設置したゲートボール場等の用に供する土地(有料使用を除く) | |
児童クラブ・児童広場その他これに準じる固定資産(有料使用を除く) | |
商店街等が設置した公道上のアーケードなどの償却資産 | |
専ら児童・生徒の就学援助を目的とする団体が所有する固定資産 | |
公衆浴場法に規定する公衆浴場のうち、一般公衆浴場に該当する固定資産 |
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国、県又は市に寄付した固定資産 |
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